Q 建設業許可の要件に「誠実性」があると聞きました。
この誠実性とはなんですか?
A 建設業許可における誠実性は、請負契約に関し、「不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者」でないことをいいます。
誠実性について
法人の場合
法人の場合は、当該法人又はその役員等もしくは政令で定める使用人が、請負契約に関し、「不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者」でないことが必要です。
役員等に当てはまるのは以下のとおりです。
取締役
執行役
持分会社の業務を執行する社員
組合の理事
相談役
顧問
総株主の議決権の100分の5以上を有する株主
出資総額の100分の5以上に相当する出資をしている者
取締役と同等以上の支配力を有する者
個人の場合
その者または支配人が、請負契約に関し、「不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者」でないことが必要です。
不正な行為
不正な行為とは、請負契約又は履行に際して、詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為をいいます。
不誠実な行為
不誠実な行為とは、工事内容・工期について請負契約に違反する行為をいいます。
要件を満たさず許可を受けることができない例
・建築士法・宅地建物取引業法等で「不正または不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者
・暴力団関係者等である者
参考条文
建設業法
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一、二 略
三 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
四 略
第十五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 第七条第一号及び第三号に該当する者であること。
二、三 略
さいごに
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