Q 当社は軽微な建設工事(※1)のみを請け負う予定です。
その場合、何か必要な手続きはありますか?
A 次の建設業については、軽微な工事のみを請け負う場合でも、事業者登録を受ける必要があります。
・解体工事業
・浄化槽工事業
・電気工事業
建設業許可が必要ではない場合
建設業を請け負う場合には、原則として許可が必要になります。
ただし、「軽微な建設工事」を請け負う場合、必ずしも許可は受けなくてもよいこととされています。
※1 軽微な工事とは、
◎建築一式工事(住宅の新築、増改築などの総合的な工事)の場合
⇒一件の請負金額が1,500万円未満の工事
または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事(延べ面積の2分の1以上を居住用に供するもの)
◎建築一式工事以外の建設工事の場合
⇒一件の請負金額が500万円未満の工事
そこで今回の質問ですが、軽微な工事のみを請け負う場合、何か必要な手続きはないのでしょうか?
事業者登録が必要な建設業
次の建設業については、軽微な工事のみを請け負う場合でも、事業者登録を受ける必要があります。
解体工事業
解体工事業を営もうとする者(土木工事業、建築工事業及び解体工事業の建設業許可を受けている者を除く。)は、当該事業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
浄化槽工事業
浄化槽工事業を営もうとする者(土木工事業、建築工事業及び管工事業の建設業許可を受けている者を除く。)は、当該事業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
なお、土木工事業、建築工事業又は管工事業の建設業許可を受けている者が、浄化槽工事業を開始した際には、都道府県知事に届出が必要です。
電気工事業
電気工事業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
※電気工事業の登録等については、こちらの記事で詳しく解説しています↓
参考ページ
神奈川県ホームページ 建設業許可申請の手引き-令和4年度版-
建設業許可申請の手引き及び申請書等のダウンロード – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)
さいごに
建設業許可のほか、上記のような手続きが必要な場合にも、大鐘行政書士事務所にお任せください!
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