【建設業許可の要件】専任技術者とは?どんな人がなれる?

建設業許可を取得するのに、専任技術者が必要と聞きました。
専任技術者とは何ですか?また、どんな資格が必要ですか?

建設業許可要件のうちのひとつに、「営業所ごとに建設業に関する一定の資格又は経験を有する技術者を専任で配置すること」が求められています。
それが「専任技術者」です。専任技術者の技術資格要件は、許可を受けようとする建設業が一般建設業か特定建設業か、また、その業種により異なります。

専任技術者の資格要件

要件は、一般建設業特定建設業で異なります。

一般建設業の場合

次のイ、ロ、ハいずれかに該当する者

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、高校の指定学科(旧実業学校を含 む)を卒業後5年以上、又は、大学の指定学科(高等専門学校・旧専門学校を含む)を卒業後(専門職大学の前期課程を修了した場合を含む)3年以上、実務の経験を有する者
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者
イ又はロに掲げる者と同等以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
① 専修学校指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者(専門士又は高度専門士を称する者であれば3年)
② 有資格区分に該当する者
③ 登録基幹技能者講習修了者(許可を受けようとする建設業の種類に応じ、国土交通大臣が認めるものに限る。)
④ その他、海外での工事実務経験を有する者で国土交通大臣の個別審査を受け認定を受けた者等

簡単に説明すると、、イは指定学科+経験、ロは10年経験、ハは資格です。
 このうち、ハの資格で例えば電気工事の専任技術者の場合、一級、二級の電気工事施工管理技士などが該当します。

特定建設業の場合

次のイ、ロ、ハいずれかに該当する者

許可を受けようとする建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた試験に合格した者、又は建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた免許を受けた者
法第7条第2号(一般建設業の要件)イ、ロ、ハに該当し、かつ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、元請として2年以上指導監督的な実務経験(4,500万円以上 (昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上、平成6年12月28日前にあっては 3,000万円以上)の工事についての経験)を有する者
国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者(海外での工事経験等について等)
※ 指定建設業(土、建、電、管、鋼、 舗、園)については上記のイ又はハに該当する者に限る。(ロの指導監督的実務経管では、特定建設業の専任技術者にはなれない。)

※「専任」の者とは

勤務を要する「営業所に常勤して」専らその職務に従事することを要する者をいいます。

「営業所に常勤」とは、原則として営業所において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者をいいます。

勤務を要する営業所に常勤できる距離に居住していることも必要となります。

令和5年7月1日からの専任技術者の改正点について

令和5年7月1日に、一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和に係る改正が施行されました。

【改正前の内容】

大学の指定学科(施行規則第1条の表に掲げる学科)卒業後3年の実務経験を有する者及び高校の指定学科卒業後5年の実務経験を有する者は、一般建設業許可の営業所専任技術者要件を満たす(法第7条第2号イ)。

【改正後】

以下の表に掲げる検定種目に係る1級の第1次検定又は第2次検定に合格した者は、大学において同表に掲げる学科を卒業した者と同様に、その合格後3年の実務経験を有することで、一般建設業許可の営業所専任技術者要件を満たす。

また、以下の表に掲げる検定種目に係る2級の第1次検定又は第2次検定に合格した者は、高等学校において同表に掲げる学科を卒業した者と同様に、その合格後5年の実務経験を有することで、一般建設業許可の営業所専任技術者要件を満たす。
※本要件緩和は指定建設業(法第15条第2号)及び電気通信工事業以外の建設業において適用されます。

技術検定種目同等とみなす指定学科
土木施工管理・造園施工管理土木工学
建築施工管理建築学
電気工事施工管理電気工学
管工事施工管理機械工学

※特定建設業許可の営業所専任技術者要件(注)、建設工事において配置する主任技術者・監理技術者(注)も同様の扱い。(注:指定建設業は除く)

つまり、指定学科の卒業者以外で実務経験が10年必要な場合であっても、上記の検定を合格することで、実務経験の期間を(合格後)3年または5年に短縮可能となったのです。

参考ページ:国土交通省HP「実務経験による技術者資格要件の見直し」

さいごに

「自分が専任技術者になれるか聞きたい」「建設業許可の要件をもっと詳しく教えてほしい」など、神奈川で建設業許可・各種変更届をお考えの際は、大鐘行政書士事務所までお気軽にお問合せ下さい!

大鐘行政書士事務所
お問合せフォームはこちら(24時間受付)
電話:080-2095-0630
(受付:平日9:00~17:00)