建設業における、元請負人と下請負人の関係で気を付けるポイント(見積条件の提示等)

建設業の下請取引については、建設業法に違反しないよう注意する必要があります。
どんなことに注意すればよいのか、今回は「見積条件の提示等について」ポイントを見ていきます。

見積条件の提示等について

建設業法第20条4項では、建設工事の注文者(元請負人)は、下請契約を締結する以前に、具体的内容(ポイント1で説明します)を提示し、かつその見積りに必要な一定の期間を設けることを義務付けています。

*建設業法第20条第4項
「建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結するまでに、入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行うまでに、第19条第1項第一号及び第三号から第十六号までに掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。」

気をつけるポイント

ポイント1 見積条件の提示は、下請契約の具体的内容を提示すること

具体的内容とは、建設業法第19条1項記載の「二 請負代金」以外の事項になります。

*建設業法第19条第1項
「建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
一 工事内容
二 請負代金の額
三 工事着手の時期及び工事完成の時期
四 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
五 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
六 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
七 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
八 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
九 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
十 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
十一 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
十二 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
十三 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
十四 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
十五 契約に関する紛争の解決方法
十六 その他国土交通省令で定める事項」

ポイント2 下請契約の内容は書面で提示し、作業内容を明確にすること

元請人が下請人に見積りを依頼する際は、口頭ではなく、書面でその内容を示すべきであり、作業内容についても明確にしておく必要があります。

「言った」「言わない」のトラブルを事前に防ぐことにもなります。

ポイント3 追加工事や変更工事については、変更契約等適正な見積り手続きをすること

工事内容に変更が生じた場合、双方の協議による適正な手順で、追加工事等の着工前に見積依頼を行うことが必要です。
その際は、上記のポイントも注意して、条件の提示等を行う必要があります。

ポイント4 予定の価額に応じて、一定の見積期間を設けること

元請負人は、下請負人が見積を行うために必要な一定期間を設けなければなりません。
具体的な期間については、建設業法施工令(昭和31年政令第273号)第6条に記載があります。

「(建設工事の見積期間)
第6条 法第20条第4項に規定する見積期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、第二号及び第三号の期間は、5日以内に限り短縮することができる。
一 工事一件の予定価格が5百万円に満たない工事については、1日以上
二 工事一件の予定価格が5百万円以上五千万円に満たない工事については、10日以上
三 工事一件の予定価格が5千万円以上の工事については、15日以上
2 国が入札の方法により競争に付する場合においては、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第74条の規定による期間を前項の見積期間とみなす。」

上記によれば、
例)予定価額800万円の下請契約締結で、見積期間を3日にした。
というような行為については、法令上違反となりますので、注意が必要です。

参考:国土交通省「建設業法令順守ガイドライン(第8版)」