建設業許可とは?

「元請の会社に許可を取得するように言われたが、そもそも建設業許可とはどんなものなの?」「うちの会社に許可は必要?」
そんなあなたのために、建設業許可の概要についてお話ししたいと思います。

建設業許可が必要な場合

建設業を請け負う場合には、原則として許可が必要になります。
ただし、「軽微な建設工事」を請け負う場合、必ずしも許可は受けなくてもよいこととされています。

軽微な工事とは、
◎建築一式工事(住宅の新築、増改築などの総合的な工事)の場合
⇒一件の請負金額が1,500万円未満の工事
または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事(延べ面積の2分の1以上を居住用に供するもの)

◎建築一式工事以外の建設工事の場合
⇒一件の請負金額が500万円未満の工事

許可の種類

建設業許可は、営業所の設置場所により、知事許可(都道府県知事許可)と大臣許可(国土交通大臣許可)に分かれます。
営業所が1つの都道府県にある場合は知事許可、2つ以上の都道府県にある場合には、大臣許可を取得することになります。

例)神奈川県のみ営業所がある
⇒神奈川県知事許可
例)神奈川県に本店があり、東京都に営業所を設ける(本店、営業所ともに建設業を営む)
⇒国土交通大臣許可

許可業種

建設業許可は、以下の29の業種に分かれています。 

土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、
とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、
電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、
鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、
板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、
内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、
電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、
水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事

このなかから営業する業種ごとに取得をします。
ちなみに、同時に2つ以上の許可を取得することも、現在の許可とは別の業種を追加して取得することも可能です。

許可区分

許可の区分は、特定一般に分かれます。
それぞれ以下のような場合です。

特定⇒元請けとして受注した1件の工事について、下請けに出す金額の合計が4500万円
(建築一式工事は7000万円)以上となる場合
一般⇒下請代金が上記を上回らない場合

※下請契約の締結に係る金額について、令和5年1月1日より、建築工事業の場合は6,000万円だった要件が7,000万円に、それ以外の場合は4,000万円だった要件が4,500万円に引き上げられました。

許可の有効期間

建設業許可の有効期間は5年間です。
このため、許可取得後は5年ごとに更新を受ける必要があります。

以上が許可の概要です。
許可を取得する際は、ご自身の会社の業態にあった許可を取得することになります。

許可取得をお考えの場合は、ぜひ一度、大鐘行政書士事務所へご相談ください!