建設業許可における所在地変更の手続き

Q 当社は神奈川県で内装仕上工事業(一般)の建設業許可を持って営業をしています。
この度、神奈川県内の新しい場所へ会社を移転しました。
何か手続きが必要ですか?

A 30日以内に神奈川県の建設業課へ変更届を出す必要があります。

必要な届出

営業所の所在地変更を行った場合、変更届が必要となります。

具体的な書類は以下の通りです。

①変更届出書

②登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ※個人の場合は添付不要

③定款の写し ※改正がなければ添付不要

①の変更届出書については、神奈川県建設業課のHPから様式をダウンロードすることができます。

届出先

届出先は、「神奈川県県土整備局事業管理部 建設業課 横浜駐在事務所」です。

かながわ県民センター4階(横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2)にあり、横浜駅きた西口から徒歩5分ほどのところです。

提出方法

提出方法には

1、窓口での対面受付

2、郵送による受付

3、窓口での書類預かりによる受付

があります。

さいごに

営業所の場所を移動していない場合でも、市長村の住居表示や区画整理等に伴う所在地変更があった場合は、届出が必要となりますので、注意が必要です。

ちなみに、届出をすべき場合に届出を行わなかったり、届出の書類や添付資料に虚偽・不正があった場合、建設業法による罰則(6か月以内の懲役又は100万円以下の罰金)が適用される場合がありますので、変更があった場合は必ず届出をしましょう。

大鐘行政書士事務所では、建設業許可の取得からその後の手続きのサポートまで、まるっとお任せいただけます。

神奈川県、横浜市で建設業許可取得をお考えの際は、大鐘行政書士事務所へぜひお気軽にご相談ください!

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