建設業許可の承継とは?

令和2年10月1日から、建設業許可に関する事業承継及び相続に関する制度が新設されました。

今回はその「承継の許可手続き」についてみていきたいと思います。

令和2年10月1日より前はどんな制度?

建設業許可の事業譲渡・合併・分割を行う場合、もともと持っていた許可を廃業し、新たに建設業許可を新規で取り直す必要がありました。

そのため、廃業日から新たな許可を取得するまで、契約額500万円以上(建築一式工事においては1,500 万円以上)の建設業を営むことのできない空白期間が発生し、事業者にとって不利益が生じていました。

令和2年10月1日から変わったこと

上記の不利益の解消や、人手不足・後継者問題の解決のため、令和2年10月1日施行の改正建設業法において、建設業許可に係る事業承継の規定が整備されました。

この承継制度により、事前の認可を受けることで、空白期間を生ずることなく許可を受けた建設業者としての地位を承継することが可能となりました。

また、相続についても、建設業者の死亡後30日以内に申請を行い、認可を受けることで、その相続人が建設業の許可を承継することが可能となりました。

事業譲渡等(譲渡・譲受け、合併、分割)の制度概要

・許可を受けた地位を承継するためには、事前に認可を受けることが必要

・許可に係る建設業の全部の承継を行う場合に対象となる(一部のみの承継は不可)

・ 承継元と承継先がともに許可業者である場合、同一の建設業に関し、一方が特定建設業、 一方が一般建設業であるときは、承継の対象外(同一業種でも一般・特定区分が同じなら承継可。あるいは事前に一方を廃業することで承継可。)

相続の制度概要

・許可を受けた地位を承継するためには、被相続人である個人事業主の死亡後30日以内に相続を申請し認可を受けることが必要

・許可に係る建設業の全部の相続を行う場合に対象となる(一部のみの承継は不可)

・ 相続人も許可業者である場合、同一の建設業に関し、一方が特定建設業、一方が一般建設 業であるときは、承継の対象外(同一業種でも一般・特定区分が同じなら承継可。あるいは事前に一方を廃業することで承継可。)

参考ページ

神奈川県HP建設業許可申請の手引き-令和4年度版-

第4章 承継の許可手続きについて

さいごに

大鐘行政書士事務所では、建設業許可の承継手続きのご相談をお受けしております。

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