建設業許可の要件とは?

建設業許可の5要件について

建設業許可を取得するには、次の5つの要件をすべて満たす必要があります。
1、経営業務の管理を適正に行うに足りる能力がある
2、専任技術者がいる
3、誠実性
4、財産的基礎
5、欠格要件等に該当しない

参考:建設業法第7条
(許可の基準)第七条
 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第二十六条の七第一項第二号ロにおいて同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
 請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。

1、経営業務の管理を適正に行うに足りる能力がある

「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力がある」とは
①「適正な経営体制」
②「適正な社会保険加入」
このどちらもそろって、条件を満たすことができます。

①適正な経営体制

建設業に関し次の経験を有する者を、常勤役員等のうち一人又は常勤役員等のうち一人+当該常勤役員等を直接に補佐する者として配置し、適正な経営体制を確保することが必要です。

(1)建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者(以下「経管」という。)としての経験を有する者
(2)建設業に関し、5年以上経管に準ずる地位(経営業務を執行する権限の委任を受けた執行役員)にある者として、経営業務を管理した経験を有する者
(3)建設業に関し、6年以上経管に準ずる地位にある者として、経管を補助する業務に従事した経験(補佐経験)を有する者
(1)
・建設業に関する2年の役員等としての経験を含む、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者(建設業に関する財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者)
・上記常勤役員等を直接に補佐する者(以下「補佐者」という。)として、次の全ての者を置くこと。
 a 建設業の財務管理の業務経験5年を有する者
 b 建設業の労務管理の業務経験5年を有する者
 c 建設業の業務運営の業務経験5年を有する者
(2)
・建設業に関する2年の役員等としての経験を含む、5年以上役員等(建設業以外を含む)としての経験を有する者
・「補佐者」を置くこと。(上記 a~c の全ての者)
その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

適正な経営体制の要件は、令和2年10月1日の建設業法改正により定められた、比較的新しい要件です。
令和2年9月30日以前に経管の要件に該当した方は、イ(1)の要件に該当します。

②適正な社会保険加入

こちらも上記①と同じく、令和2年10月1日の建設業法改正により定められた要件です。 こちらは現在許可を受けている事業所も、加入すべき場合において、加入の確認ができない場合は、更新ができなくなってしまいますので、注意が必要です。

画像出典:神奈川県ホームページ 建設業許可申請の手引き 第1章 建設業許可の制度について 

2、専任技術者

すべての営業所に、許可を受けようとする建設業に関する、一定の資格または経験を有する技術者を配置することが必要です。

要件は、一般建設業特定建設業で異なります。

一般建設業の場合

次のイ、ロ、ハいずれかに該当する者

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、高校の指定学科(旧実業学校を含 む)を卒業後5年以上、又は、大学の指定学科(高等専門学校・旧専門学校を含む)を卒業後(専門職大学の前期課程を修了した場合を含む)3年以上、実務の経験を有する者
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者
イ又はロに掲げる者と同等以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
① 専修学校指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者(専門士又は高度専門士を称する者であれば3年)
② 有資格区分に該当する者
③ 登録基幹技能者講習修了者(許可を受けようとする建設業の種類に応じ、国土交通大臣が認めるものに限る。)
④ その他、海外での工事実務経験を有する者で国土交通大臣の個別審査を受け認定を受けた者等

特定建設業の場合

次のイ、ロ、ハいずれかに該当する者

許可を受けようとする建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた試験に合格した者、又は建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた免許を受けた者
法第7条第2号(一般建設業の要件)イ、ロ、ハに該当し、かつ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、元請として2年以上指導監督的な実務経験(4,500万円以上 (昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上、平成6年12月28日前にあっては 3,000万円以上)の工事についての経験)を有する者
国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同 等以上の能力を有すると認定した者(海外での工事経験等について等)
※ 指定建設業(土、建、電、管、鋼、 舗、園)については上記のイ又はハに該当する者に限る。(ロの指導監督的実務経管では、特定建設業の専任技術者にはなれない。)

3、誠実性について

法人である場合においては、当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人(支店長・営業所長)、個人である場合においてはその者又は支配人が、請負契約に関し、「不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者」でないことが必要です。

「不正な行為」とは請負契約の締結又は履行に際して、詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為をいいます。
「不誠実な行為」とは 工事内容・工期等について請負契約に違反する行為をいいます。

4、財産的基礎等について

倒産することが明白である場合を除き請負契約を履行するに足る以下の財産的基礎又は金銭的信用を有していることが必要です。

こちらも「3、専任技術者」と同じく、一般建設業特定建設業で要件が異なります。

一般建設業の場合

下記の①、②、③のいずれかに該当すること
① 直前の決算において自己資本の額が500万円 以上であること
② 500万円以上の資金調達能力のあること
③ 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること

特定建設業の場合

直前の決算において下記の①~③の要件すべてに該当すること

① 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
② 流動比率が75%以上であること
③ 資本金が2,000万円以上であり、かつ、自己 資本が4,000万円以上であること

5、欠格要件に該当しないこと

建設業法第8条に記載内容の、いずれかに該当するときは、許可を受けることができません。

第八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十四号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 第二十九条第一項第七号又は第八号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
 第二十九条第一項第七号又は第八号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から五年を経過しないもの
 前号に規定する期間内に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
 第二十八条第三項又は第五項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
 許可を受けようとする建設業について第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
 この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十四号において「暴力団員等」という。)
 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第一号から第四号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの
十二 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
十三 個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
十四 暴力団員等がその事業活動を支配する者

さいごに

以上が建設業許可の5要件です。

申請の際は、各要件が証明できる書類を揃えていくことになります。

各都道府県の手引きを参照したり、不明な点があれば、窓口に問い合わせてご自身で申請することも可能ですが、まとめる書類の量も多いため、専門家に任せるのがおすすめです。

大鐘行政書士事務所では、神奈川県横浜市を中心に、建設業のお客様の各種届出や申請をサポートさせていただきます。

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参考ページ:神奈川県ホームページ 建設業許可申請の手引き-令和4年度版-