建設業許可を取らずにできる工事とは?

Q 建設業許可を取らなくてもできる工事とは、どんな工事ですか?

A 軽微な工事附帯工事については、建設業許可を受けていなくても請け負うことができるとされています。

建設業を請け負う場合には、原則として許可が必要になります。

しかし、軽微な工事と附帯工事については、許可を受けずとも請け負うことができる工事とされています。

軽微な工事とは?

軽微な工事とは、建築一式工事それ以外の工事の場合で、次のように定められています。

建築一式工事(住宅の新築、増改築などの総合的な工事)の場合

一件の請負金額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事(延べ面積の2分の1以上を居住用に供するもの)


建築一式工事以外の建設工事の場合

一件の請負金額が500万円未満の工事

附帯工事とは?

附帯工事とは、次のような工事です。

1、主たる建設工事を施工するために必要な他の従たる建設工事

【例】管工事における熱絶縁工事等

2、主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではない工事。

※附帯工事の金額が主たる建設工事の金額を上回ることは原則ありません。

【例】電気工事をするために行う内装仕上工事等

参考条文

建設業法

第四条(附帯工事)

建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。

建設業法施行令

第一条の二(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)

法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。

(2項以下略)

さいごに

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