建設業許可を持っていない事業者が500万円以上の工事の依頼があった場合の対応

Q 当社では建設業許可を持っていませんが、今回、500万円以上の内装仕上げ工事の依頼がありました。引き受けても問題ないでしょうか?

A 無許可で工事は請け負えないので、お断りする(知り合いの許可業者を紹介する)という対応をとるべきでしょう。

そもそも建設業許可が必要な場合は?

建設業を請け負う場合には、原則として許可が必要になります。

ただし、「軽微な建設工事」を請け負う場合、必ずしも許可は受けなくてもよいこととされています。

軽微な工事とは、

建築一式工事(住宅の新築、増改築などの総合的な工事)の場合

一件の請負金額が1,500万円未満の工事

または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事(延べ面積の2分の1以上を居住用に供するもの)

建築一式工事以外の建設工事の場合

一件の請負金額が500万円未満の工事

契約書を2つに分ければOK?

よくある質問がこちらです。例えば、もともと請負金額が500万円の工事を250万円ずつに分けて契約すればよいのでは?という質問ですが、これはできません。

建設業法施行令第1条の2に「~請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。」とあります。

仮に建設業許可を持っていない状態で、許可が必要な工事を請け負った場合、建設業法違反で行為者に対し、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」、(法人に対しては「1億円以下の罰金」)という重い罰則が科される可能性があります。

参考条文

建設業法

第四十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者

二 第十六条の規定に違反して下請契約を締結した者

三 第二十八条第三項又は第五項の規定による営業停止の処分に違反して建設業を営んだ者

四 第二十九条の四第一項の規定による営業の禁止の処分に違反して建設業を営んだ者

五 虚偽又は不正の事実に基づいて第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)又は第十七条の二第一項から第三項まで若しくは第十七条の三第一項の認可を受けた者

2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

第五十三条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 第四十七条 一億円以下の罰金刑

 第五十条又は前条 各本条の罰金刑

建設業法施工令

第一条の二

法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。

2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。

 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。

さいごに

大鐘行政書士事務所では、神奈川県を中心に、建設業のお客様の各種届出や申請をサポートさせていただきます。

「急いで許可を取りたい!」という場合も迅速に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください!

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