建設業許可の決算変更届は、作成から提出までお任せください!

決算変更届とは?

建設業許可を取得した後は、毎事業年度終了後4か月以内に、決算報告として「決算変更届」を提出しなければなりません。

例:会社が3月決算の場合、7月中に決算変更届を提出

提出書類

具体的には以下の書類です。
・決算変更届
・工事経歴書
・直前3年の工事施工金額
・財務諸表
・事業報告書(株式会社の場合のみ)
・納税証明書

※納税証明書とは?

決算変更届の添付書類として、納税証明書が必要となります。

発行:県税事務所(東京都の場合は都税事務所)

税目:法人は法人事業税、個人は個人事業税

法人は直前の該当決算期のもの、個人の場合は、前々年所得分(決算年の前年分)を添付します。

決算変更届の提出について

決算変更届の提出は法律で定められています(建設業法第11条)。
決算変更届を提出しない建設業者は、罰金刑等の対象となる場合があるほか(建設業法第50条)、経営事項審査を受けられず公共工事等に参加できないこととなりますので、必ず期限を守った提出をすることが必要です。

提出方法について(神奈川県の場合)

※提出方法等については、提出先の行政庁によって確認が必要です。
1、窓口での対面受付
2、郵送による受付
3、窓口での書類預かりによる受付

ご自身に都合の良い方法で提出が可能ですが、それぞれ提示書類や、郵送方法等、最新情報を確認のうえ対応することが大切です。

大鐘行政書士事務所では、1年に1回の届出に漏れがないよう、決算変更届の案内や、訪問でのヒヤリングにより、各変更届の提出をスムーズにサポートさせていただきます。

神奈川で建設業許可・各種変更届をお考えの際は、大鐘行政書士事務所までお気軽にお問合せ下さい!

大鐘行政書士事務所
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