産廃許可の種類
産廃の許可には
(特別管理)一般廃棄物の収集運搬業、処分業、
(特別管理)産業廃棄物の収集運搬業、処分業があります。
※廃棄物の種類等についての詳細は、こちらの「産業廃棄物とは?」の記事で解説しています。
今回はその中でも、産業廃棄物の収集運搬業許可について、詳しくみていきます。
産業廃棄物収集運搬業許可とは?
「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬を業として営む」ためには、都道府県知事や政令市長の許可を受けなければなりません。
許可を受けるところは、「積むところ」「降ろすところ」で必要となります。
例えば、
神奈川県の工事現場で廃棄物を積み
首都高(東京都)を通って
千葉県の処分場へ運ぶ場合
「積むところ」は神奈川県
「降ろすところ」は千葉県
となりますので、神奈川県と千葉県の許可が必要となります(東京都は不要)。
産業廃棄物収集運搬業許可の申請の流れ(神奈川県の場合)
1、「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」
((公財)日本産業廃棄物処理振興センター実施)を受講
2、講習会の修了証を取得
3、申請書類の準備・県に申請の予約
4、申請書類の提出
5、県にて審査(補正・追加書類があれば都度対応)
6、許可証発行・受領
このうち、5の審査期間(標準処理期間)は60日間(土・日・祝日及び年末年始の休日を除いた日数)とされています(ただし、申請書類に不備がある場合、補正の期間は標準処理期間から除算)。
3の申請予約についても、予約状況によっては1か月先になることもありますので、余裕をもってスケジュールを立てることが必要です。
さいごに
大鐘行政書士事務所では、神奈川県・東京都を中心に、産業廃棄物収集運搬業許可(積替・保管を除く)のサポートを行っております。
ぜひお気軽にお問い合わせください!
参考:産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を除く。)の許可申請等 – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)