Q 神奈川県で産業廃棄物収集運搬業許可(積替・保管を除く。)を取得しました。
有効期限はあるのでしょうか?
A 産業廃棄物収集運搬業許可の有効期限は5年です。
期限が切れる前に、更新許可申請の手続きが必要となります。
更新許可について
更新許可の場合は、許可の有効期限の3か月前から申請ができますので、期限が切れる前に忘れずに更新の申請をしましょう。
必要書類や申請方法等の確認は、新規の申請の際と同様に、必ず最新の手引きを確認することが必要です。
神奈川県HPはこちら↓
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を除く。)の許可申請等 – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)
令和5年9月1日からの変更点について
更新に必要な書類について、以下の書類については、令和5年9月1日から省略となっていますので、注意が必要です。
・事業計画書・第3面 (積替・保管施設の概要)
・事業計画書・第5面での積替・保管は行わない旨の記載
・更新許可申請及び変更許可申請において、適切に変更届がなされていることを前提に車両の写真(事業計画書・第6面)
・更新許可申請において、前回申請時と同じ種類の容器を使用する場合に容器の写真 (事業計画書・第7面)
・駐車場の案内図及び使用権原を証する書類
・事務所の案内図
・船舶を使用する申請において、船舶国籍証書及び小型船舶登録事項証明書並びに船舶の航路図
・政令使用人の氏名が表示された組織図
産業廃棄物収集運搬業許可申請(神奈川県)についてはこちらのページで詳しく記載しております→産業廃棄物収集運搬業許可(神奈川県の場合)の取得について│大鐘行政書士事務所 (oggs-office.com)
さいごに
大鐘行政書士事務所では、神奈川県、東京都を中心に、産業廃棄物収集運搬業の許可申請サポートを行っております。
許可取得後は、更新期限管理や、内容に変更があった場合の変更届出書の提出等もしっかりサポートいたします。
ぜひお気軽にお問い合わせください。