産業廃棄物収集運搬業許可(神奈川県の場合)の取得について

前回の記事で、産業廃棄物収集運搬業許可の概要についてお伝えしました。
記事はこちら→産業廃棄物収集運搬業許可とは?
今回は、具体的に神奈川県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、どうしたらよいのかを見ていきます。

※申請の際には必ず最新の手引きをご確認ください。

申請の流れ

申請については、以下のような流れになります。

1、「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」

((公財)日本産業廃棄物処理振興センター実施)を受講する

2、講習会の修了証を取得

3、申請書類の準備・県に申請の予約をする

4、申請書類の提出

5、県にて審査(補正・追加書類があれば都度対応)

6、許可証発行・受領

申請窓口

個人の方は住所が、法人であれば本店所在地により、申請窓口が異なります。

申請窓口は以下のとおりです。

・横浜市、川崎市、神奈川県外の方

 環境農政局 環境部 資源循環推進課
 〒231-8588 横浜市中区日本大通1(県庁新庁舎)

・横須賀市、鎌倉市、 逗子市、三浦市、 葉山町の方

 横須賀三浦地域県政総合センター 環境部 環境課 
 〒238-0006 横須賀市日の出町2-9-19(県横須賀合同庁舎)

・相模原市、厚木市、 大和市、海老名市、 座間市、綾瀬市、 愛川町、清川村の方

 県央地域県政総合センター 環境部 環境調整課
 〒243-0004 厚木市水引2-3-1(県厚木合同庁舎)

・平塚市、藤沢市、 茅ヶ崎市、秦野市、 伊勢原市、寒川町、 大磯町、二宮町の方

 湘南地域県政総合センター 環境部 環境調整課
 〒254-0073 平塚市西八幡1-3-1(県平塚合同庁舎)

・小田原市、南足柄市 中井町、大井町、 松田町、山北町、 開成町、箱根町、 真鶴町、湯河原町の方

 県西地域県政総合センター 環境部 環境調整課
 〒250-0042 小田原市荻窪350-1(県小田原合同庁舎)

申請方法

申請方法は、窓口郵送があります。

窓口の場合

申請窓口へ電話で申請の予約をし、予約した日に書類をそろえて窓口で提出します(受付時にも審査があります)。

郵送の場合

郵送の際も、申請窓口へ事前に郵送申請を行う旨の連絡が必要です。

郵送申請チェックリストを確認し、申請書類とチェックリストを併せて郵送します。

申請手数料

新規許可については、81,000円の神奈川県収入証紙が必要です。

新規許可申請に必要な書類

神奈川県の産業廃棄物収集運搬業許可(積替・保管を除く)の申請に必要な書類は以下の通りです。

※積替え保管とは、運搬効率を上げるため、一度保管場所へ集積してから、処分業者へ運ぶ形態のことです。以下は積替え保管をしない申請についての内容です。

1、書式による申請書類

許可申請書(第1面~第3面)

事業計画書(第1、2、4、5面)※令和5年9月より第3面は提出不要となりました。

運搬車両の写真(第6面)

運搬容器の写真(第7面)

事業開始資金及び調達方法(第8面)

資産調書(第9面) ※個人事業主のみ

誓約書(第10面)

2、申請者に関する書類

定款又は寄附行為 ※法人のみ

登記事項証明書 ※法人のみ

法人役員又は個人事業主の住民票

法定代理人、政令使用人や株主等の住民票 ※該当する場合のみ

3、技術的能力に関する書類

講習会修了証の写し

4、経理的に関する書類

直前3年間の貸借対照表 ※法人のみ

直前3年間の損益計算書 ※法人のみ

直前3年間の株主資本等変動計算書 ※法人のみ

直前3年間の個別注記表 ※法人のみ

直前3年間の法人税納税証明書〔その1〕 ※法人のみ

直前3年間の所得税納税証明書〔その1〕 ※個人事業主のみ

5、運搬施設等に関する書類

車庫の案内図※令和5年9月~省略

駐車場等に係る土地の登記事項証明書(自己所有の場合)又は賃貸借契約書の写し※令和5年9月~省略

事務所の案内図※令和5年9月~省略

自動車車検証の写し

6、許可証

県内政令市の許可証の写し ※許可がある場合

他都道府県又は政令市の許可証の写し ※許可がある場合

7、その他

委任状 ※許可証の受け取りを行政書士が行う場合

許可の有効期限

産業廃棄物収集運搬業許可の有効期限は5年です。

期限が切れる前に、更新許可申請の手続きが必要となります。

書類や記載に関するQ&A

・個人事業主だが、屋号を書けばよいか?

氏名の記載が必要です。屋号を書いても問題はありませんが、屋号のみはNGです。

・車検証の使用者が申請者と一致しない場合はどうしたら良いか?

この場合は、別途、使用承諾書等の添付が必要になります。

・蛍光管を取り扱う予定があるが、産廃の種類は何に該当するか?

ガラスくず、廃プラスチック類、金属くずに該当します。

また、蛍光管は「水銀使用製品産業廃棄物」に該当し、専用の運搬容器が必要です。さらに、運搬の際には、破損防止のために緩衝材を空隙に入れる等、必要な措置を講じる必要があります。

さいごに

大鐘行政書士事務所では、神奈川県、東京都を中心に、産業廃棄物収集運搬業の許可申請サポートを行っております。

許可取得後は、更新期限管理や、内容に変更があった場合の変更届出書の提出等もしっかりサポートいたします。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

参考:産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を除く。)の許可申請等 – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)