神奈川県の古物商許可申請は、作成から提出までお任せください!

古物営業を始めるためには、古物営業法に基づき、営業所所在地を管轄する公安委員会への許可を受けること又は公安委員会に届出をすることが必要です。

古物営業とは?

古物を取り扱う営業を古物営業と呼びますが、古物営業は3つの営業形態に分けられます。

1、古物商

古物商は、「古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業」のことです。

古着屋等のリサイクルショップや、インターネットを利用して取引する場合も含まれます。

2、古物市場主

古物市場主は、「古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業」のことです。

3、古物競りあっせん業者

古物競りあっせん業者は、「古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る。)により行う営業」のことです。

このうち、1の古物商と2の古物市場主については、公安委員会の許可が必要となります。

ちなみに、古物の買い取りを行わず、ただ「古物を売却すること」、又は「自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けること」のみを行うものについては、規制の対象外となりますので、許可は不要です。

例えば、修理販売店が無償で古物を引き取り、修理して販売する場合、「買い受け」はしていないので、古物商営業の許可は不要です。

※そもそも古物とは?

古物とは、次のようなものをいいます

・一度使用された物品

・使用されない物品で使用のために取引されたもの

・これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

古物は、法律上次の13品目に分けられています

1、美術品類

2、衣類

3、時計・宝飾品類

4、自動車

5、自動二輪車及び原動機付自転車

6、自転車類

7、写真機類

8、事務機器類

9、機械工具類

10、道具類

11、皮革・ゴム製品類

12、書籍

13、金券類

古物商許可申請について

※申請の際は必ず、神奈川県警察のHPより最新の情報をご確認ください。

許可申請窓口

申請窓口は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課です。

必要書類

・申請書

・登記事項証明書(法人のみ)

・定款(法人のみ)

・本籍記載の住民票の写し(役員、管理者全員分。外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し)

・身分証明書(役員、管理者全員分)

・誓約書(役員、管理者全員分)

・経歴書(役員、管理者全員分)

・URLの使用権限を疎明する資料(HP利用の場合のみ)

申請手数料

新規の許可申請は19,000円の収入証紙が必要です。

許可までの期間

申請書提出から許可まで、おおむね40日とされています。

古物商許可Q&A

必要書類の「URLの使用権限を疎明する資料」とは何ですか?

プロバイダからURLの割当てを受けた際の通知書の写し等のことです。

HPを利用する場合には、添付が必要です。許可を取得すると、神奈川県警察署のHPに、「ホームページを利用して古物取引を行う古物商の一覧」に掲載されることになります。

登記されていないことの証明書の添付は不要ですか?

はい、不要です。令和元年12月14日から添付が不要となりました。

誰でも許可を受けられるの?

資格は特に必要ありませんが、古物営業法により欠格事由が定められており、以下の欠格事由に該当する場合は、許可を受けることができません。

1、破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
2、禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法(明治40年法律第45号)第235条(窃盗)、第247条(背任)、第254条(遺失物横領)若しくは第256条第2項(盗品等の買取り等)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
3、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
4、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定に よる指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
5、住居の定まらない者
6、古物営業所法第24条第1項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
7、古物営業法第24条第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者
8、精神機能の障害により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施するに当って必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者
9、営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
10、営業所又は古物市場ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
11、法人で、その役人のうちに上記1から6までのいずれかに該当する者があるもの

さいごに

大鐘行政書士事務所では、古物商許可に関する申請・届出を作成から提出までサポートさせていただきます。

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