建設業許可の更新とは?
建設業許可の有効期間は5年間です。
このため、許可取得後は5年ごとに更新を受ける必要があります。
※申請の際には必ず最新の手引きをご確認ください。
更新手続きの流れ
更新許可の申請から許可がおりるまでは、以下のような流れになります。
1、申請書等の作成
2、申請書等提出(受付時に審査あり)
3、審査⇒許可
4、許可通知書到着
申請窓口
申請窓口は、「神奈川県県土整備局事業管理部 建設業課 横浜駐在事務所」です。
かながわ県民センター4階(横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2)にあり、横浜駅きた西口から徒歩5分ほどのところです。
申請方法
申請方法には
・窓口での対面受付
・郵送
・窓口での書類預かりによる受付
があります。
※令和5年1月10日からは電子申請も可能となっています(承認許可申請については、電子申請は不可)。
窓口での対面受付
準備した申請書類を持参し、受付時間内に上記の申請窓口へ行きます。
受付時間:午前10時~午後3時(決算変更届については午前9時~午後4時まで)
窓口で受付時審査を受け、収受印を押印してもらい、その場で副本の返却を受けます。
郵送
郵送の場合は、上記申請窓口宛に「書留(簡易書留を含む)又はレターパックプラス(赤)」により、次の書類等を送付します。
ちなみに、レターパックプラス(赤)は郵便局ではもちろん、コンビニでも購入可能です。
郵送書類
①申請書類一式
②申請に対応する送付票
③返信用レターパック(副本返送用)
窓口での書類預かりによる受付
窓口の対面受付時間外、または件数が多く、急ぎで窓口申請の時間がない場合、申請書類を窓口で預かってもらい、後日返送してもらう方法です。
この場合、送付票や返信用レターパック等、上記の郵送書類と同じ書類を準備します。
注意しなければならないのが、この場合、窓口での対面受付と違い、副本をその場で返してもらえません。ただし、送付票を2枚用意しておけば、送付票に収受印を押印してもらうことは可能です。
申請手数料
更新(一般又は特定の一方のみ)の申請は5万円の神奈川証紙が必要です。
更新手続き前の注意
許可取得後、決算変更届は毎年(毎事業年度終了後4か月以内に)提出が必要です。
漏れがあると更新の申請ができませんので、注意しましょう。
決算変更届についての記事はこちら→決算変更届とは?│大鐘行政書士事務所 (oggs-office.com)
申請に必要な書類
申請書類には大きく分けて以下の3つがあります。
申請書類等
閲覧対象外法定書類
確認資料
それぞれ、正本・副本1部ずつ必要となります。
申請書類等(正本1部、副本1部)
建設業許可申請書
役員等の一覧表
営業所一覧表(更新)
証紙等はり付け欄
専技一覧表
誓約書
令3条使用人一覧表
定款の写し ※前回までの許可申請や届け出の内容から変更があった場合
表紙・財務諸表 ※特定建設業のみ
営業の沿革
所属建設業者団体 ※前回までの許可申請や届け出の内容から変更があった場合
健康保険等の加入状況
主要取引金融機関 ※前回までの許可申請や届け出の内容から変更があった場合
閲覧対象外法定書類(正本1部、副本1部)
表紙
常勤役員等(経管)証明書
常勤役員等(経管)、補佐者略歴書
登記されていないことの証明書 又は医師の診断書(常勤役員等、補佐者分)
身分証明書(常勤役員等、補佐者分)
許可申請者の調書
登記されていないことの証明書 又は医師の診断書
身分証明書
令3条使用人の調書
令3条使用人の登記されていないことの証明書又は医師の診断書
令3条使用人の身分証明書
株主(出資者)調書 ※前回までの許可申請や届け出の内容から変更があった場合
営業所資料(写真等)
履歴事項全部証明書
確認資料(正本1部、副本1部)
表紙
常勤役員等、補佐者の常勤資料、補佐者の地位の確認資料
専技の常勤資料
健康保険等確認資料(申立書のある場合の申立書)
直前決算の確定申告書の表紙(+メール詳細)決算報告頁の写し ※特定建設業のみ。窓口で原本持参の場合は添付不要
その他(1部ずつ)
役員等の氏名記入用紙
電算入力用紙(建設業許可申請書、経管証明書、健康保険等の加入状況)
建設業許可 更新申請のQ&A
更新の手続きをしなかったらどうなりますか?
更新せずに有効期間が過ぎてしまった場合、その業種の許可はなくなります。
必要な場合は新規で取り直しをしなければなりません。
更新手続きはいつからできますか?
許可の有効期間満了日の3か月前から申請が可能で、有効期間満了日の30日前までに申請が必要です。有効期間の末日が土日祝日であっても、休日の翌日が満了日となるわけではないので、余裕を持ってスケジュールを組みましょう。
許可の一本化とはなんですか?
許可の更新時における、有効期間の調整のことです。
業種追加等により、複数の許可を受けていて、複数の許可日がある場合、先に有効期間の満了を迎える許可更新の際に、まだ有効期間が残っている他の業種の許可についても、同時に許可の更新をすることができます。これにより、許可日を同一にする(先に有効期間の満了を迎える許可にあわせる)ことができます。
さいごに
大鐘行政書士事務所では、許可後の更新や決算変更届の期限管理等もサービスで行っております。
神奈川県、横浜市で建設業許可をお考えの際は、ぜひ大鐘行政書士事務所へお気軽にお問い合わせください!