神奈川県の建設業許可申請は、作成から提出までお任せください!

神奈川県の建設業許可を取得するには?

前回の記事では、建設業許可の概要についてお伝えしました。
記事はこちら→建設業許可とは?│大鐘行政書士事務所 (oggs-office.com)

今回は、具体的に神奈川県で建設業許可を取得するためには、どうしたらよいのかを見ていきましょう!

※申請の際には必ず最新の手引きをご確認ください。

申請の流れ

建設業許可の申請から許可までは、以下のような流れになります。
1、申請書等の作成
2、申請書等提出(受付時に審査あり)
3、審査⇒許可
4、許可通知書到着

申請窓口

申請窓口は、「神奈川県県土整備局事業管理部 建設業課 横浜駐在事務所」です。

かながわ県民センター4階(横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2)にあり、横浜駅きた西口から徒歩5分ほどのところです。

申請方法

申請方法には

・窓口での対面受付

・郵送

・窓口での書類預かりによる受付

があります。

窓口での対面受付

準備した申請書類を持参し、受付時間内に上記の申請窓口へ行きます。

受付時間:午前10時~午後3時(決算変更届については午前9時~午後4時まで)

窓口で受付時審査を受け、収受印を押印してもらい、申請書以外の副本についてその場で返却を受けます。(申請書の副本については、許可通知書と一緒に後日送付されます)

郵送

郵送の場合は、上記申請窓口宛に「書留(簡易書留を含む)又はレターパックプラス(赤)」により、次の書類等を送付します。

ちなみに、レターパックプラス(赤)は郵便局ではもちろん、コンビニでも購入可能です。

郵送書類

①申請書類一式

②申請に対応する送付票

③返信用レターパック(副本返送用)

窓口での書類預かりによる受付

窓口の対面受付時間外、または件数が多く、急ぎで窓口申請の時間がない場合、申請書類を窓口で預かってもらい、後日返送してもらう方法です。

この場合、送付票や返信用レターパック等、上記の郵送書類と同じ書類を準備します。

注意しなければならないのが、この場合、窓口での対面受付と違い、副本をその場で返してもらえません。ただし、送付票を2枚用意しておけば、送付票に収受印を押印してもらうことは可能です。

申請手数料

建設業許可新規(一般のみ)の申請は9万円の神奈川証紙が必要です。

有効期限

建設業許可の有効期間は5年間です。
このため、許可取得後は5年ごとに更新を受ける必要があります。

申請に必要な書類

申請書類には大きく分けて以下の3つがあります。

申請書類等

閲覧対象外法定書類

確認資料

それぞれ、正本・副本1部ずつ必要となります。

申請書類等(正本1部、副本1部)

建設業許可申請書

役員等の一覧表

営業所一覧表

証紙等はり付け欄

専技一覧表

工事経歴書

直前3年~施工金額

使用人数

誓約書

令3条使用人一覧表

定款の写し ※法人のみ

表紙・財務諸表

営業の沿革

所属建設業者団体

健康保険等の加入状況

主要取引金融機関

閲覧対象外法定書類(正本1部、副本1部)

表紙

常勤役員等(経管)証明書

常勤役員等(経管)、補佐者略歴書

登記されていないことの証明書 又は医師の診断書(常勤役員等、補佐者分)

身分証明書(常勤役員等、補佐者分)

専技証明書(新規)

資格証、卒業証明書等

実務経験証明書

指導監督者的実務経験証明書

許可申請者の調書

登記されていないことの証明書 又は医師の診断書

身分証明書

令3条使用人の調書

令3条使用人の登記されていないことの証明書又は医師の診断書

令3条使用人の身分証明書

株主(出資者)調書

営業所資料(写真等)

履歴事項全部証明書

納税証明書

確認資料(正本1部、副本1部)

表紙

預貯金残高証明書

常勤役員等、補佐者の常勤資料、補佐者の地位の確認資料

常勤役員等の経験資料

専技の常勤資料

専技の経験資料

健康保険等確認資料(申立書のある場合の申立書)

直前決算の確定申告書の表紙(+メール詳細)決算報告頁の写し

法人番号確認資料

その他(1部ずつ)

役員等の氏名記入用紙

電算入力用紙(建設業許可申請書、経管証明書、専技証明書、健康保険等の加入状況)

※閲覧対象外書類とは?

閲覧可能な書類については、所定の場所(神奈川県は建設業課横浜駐在事務所(かながわ県民センター4階))で閲覧請求書に氏名や請求理由等を記載し、300円の神奈川県収入証紙を貼って受付窓口へ渡すことで、閲覧することができます。

閲覧対象外の書類については、閲覧することができません。

神奈川県建設業許可Q&A

個人事業主です。会社じゃないと許可は取れませんか?

いいえ。個人事業主の方も要件を満たせば、建設業許可の取得は可能です。

建設業許可はどのくらい(期間)で取れますか?

大体3か月くらいが目安です。

審査から許可が出るまで、神奈川県では「おおむね50日」(「建設業許可申請の手引きー令和4年度版-」より)となっております。

証明書の取得や、申請書の作成を合わせて、全体で大体3か月くらいが目安となります。

登記されていないことの証明書とは何ですか?

「成年後見人又は被保佐人の登記がされていないことの証明書」のことです。

法務局が発行します。

建設業許可の要件の1つに、「欠格要件に該当しないこと」がありますが、身分証明書とともに、その要件を満たすための書類です。

横浜地方法務局の戸籍課へ直接行って取得する方法と、東京法務局民事行政部後見登録課にて郵送請求する方法があります。

さいごに

建設業許可取得をお考えのお客様とお打合せの際、最終的な書類の量を見て「すごい量ですね…」とつぶやかれる方が多いです。

書類の量は多いですが、大鐘行政書士事務所では、お打合せで的確にヒヤリングし、必要な書類を代理取得(委任状をいただきます)する等、お客様のご負担をできるだけ少なく、安心してお任せいただけるよう配慮しております。

神奈川県で建設業許可を取得の際は、ぜひ、大鐘行政書士事務所へご相談ください!

参考:建設業許可 – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)