Q 令和7年1月から、確定申告書の確認資料としての提出について、変更があると聞きました。どのような内容ですか?
A 税務署での申告書等の控えへの収受日付印の押なつが廃止されることに伴い、収受日付印の押なつがされた表紙の写しに代わって、税務署で交付された「リーフレット」の写しを提出するようになりました。
確認資料としての確定申告書
建設業許可において、経営業務の管理責任者としての経験の確認や、専任技術者の実務経験の確認資料の1つとして、確定申告書があげられます。
法人の場合は法人税、個人の場合は所得税の確定申告書を、証明する期間分用意することとなります。
ちなみに、確定申告書が資料として申請できるのは、神奈川県の場合です。
他の行政庁によっては扱いが異なるため、注意が必要です。
また、「確定申告書の事業種目欄で申請業種が明確に判断できるもの」等、資料として認められるかは、書類の内容にもよりますので、こちらも注意が必要です。
令和7年1月からの変更点
令和6年12月以前に紙で提出した確定申告書を提出する場合、提出する書類の内容としては、
・確定申告書表紙(収受日付印の押なつがされたもの)の写し
・決算報告(貸借対照表、損益計算書の頁)の写し
でした。
令和7年1月から、税務署での申告書等の控えへの収受日付印の押なつが廃止されることに伴い、
・確定申告書表紙の写し
・決算報告(貸借対照表、損益計算書の頁)の写し
・税務署で交付された「リーフレット」の写し
を資料として提出することとされました。
「リーフレット」には、税務署からの案内文とともに、申告書等を収受した「日付」や「税務署名」が記載されています。詳細につきましては、以下の国税庁のHPをご確認ください。
令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて|国税庁
なお、令和7年1月以降に建設業許可の申請をする場合で、令和6年12月以前に紙で提出した確定申告書を資料として提出する場合は、従来どおり、収受日付印の押なつがされた表紙の写しを提出することとなります。
電子申告の場合
ちなみに、電子で提出した確定申告書を提出される場合は、従前と変わらず、確定申告書表紙及び受信通知(いわゆるメール詳細)並びに決算報告(貸借対照表、損益計算書の頁)の写しを提出することとなります。
詳細は、以下の神奈川県のHP「建設業許可関係のお知らせ」をご確認ください。
さいごに
建設業許可申請の際は、上記のような最新の変更点も必ずチェックしましょう。
「建設業許可を取りたいけど、そもそも要件を満たせているのか知りたい」
「届出の時間がないので専門家にお願いしたい。」
などなど、神奈川県で建設業許可申請・各種届出をお考えの際は、大鐘行政書士事務所までお気軽にお問合せ下さい!
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