専任技術者の変更

Q 神奈川県で建設業許可を取得しています。専任技術者を変更するつもりなのですが、何か手続きが必要ですか?

A 変更後14日以内に、変更届を提出することが必要です。

専任技術者とは?

建設業許可において、「営業所ごとに建設業に関する一定の資格又は経験を有する技術者を専任で配置すること」が要件の1つとなりますが、その技術者を「専任技術者」といいます。

その専任技術者を変更する場合には、変更届の提出が必要となります。

いつまでに?

届出期間は、変更後14日以内です。

どこに提出する?

神奈川県の場合、届出窓口は、

「神奈川県県土整備局事業管理部 建設業課 横浜駐在事務所」です。

かながわ県民センター4階(横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2)にあり、横浜駅きた西口から徒歩5分ほどのところです。

窓口での受付の他、郵送等でも届出が可能です。

何を?

届出に必要な書類は、変更事由(交替、追加、2級から1級資格への変更等)によって異なりますが、例えば以下のような書類の提出が必要となります。

・変更届出書

・専任技術者証明書(第8号)

・変更時の常勤性の確認資料

・技術者の要件を証する書類と添付資料

最新の手引きを確認し、今回の変更事項に当てはまる提出書類・添付書類を準備しましょう。

さいごに

建設業許可において、以下のような変更があった場合にも、各届出を行う必要があります。

◆商号・名称、役員、所在地等の変更(30日以内)

◆常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の交替(14日以内)

◆社会保険の加入状況の変更(14日以内。ただし、従業員数の変更のみの場合は、事業年度終了後、4か月以内に変更届を提出。)

上記手続きの他、業種追加の場合は業種追加申請、区分変更の場合は般・特新規申請、営業所の新設、廃止、変更に伴う許可行政庁を異にする場合の許可替え新規や、許可の要件を欠いた場合や、許可業者をやめる場合の廃業届があります。

大鐘行政書士事務所では、建設業許可の取得からその後の手続きのサポートまで、まるっとお任せいただけます。

神奈川県で建設業許可取得をお考えの際は、大鐘行政書士事務所へぜひお気軽にご相談ください!

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