建設業許可 電話番号の変更(神奈川県)

当社は神奈川県に本店があり、建設業許可を保有しております。
この度、電話番号に変更があったのですが何か手続きが必要ですか?

変更後30日以内に神奈川県の建設業課へ、変更届出書を提出する必要があります。

所在地変更に伴う電話番号の変更が多いと思いますが、今回は電話番号のみに変更があった場合について解説していきます。

ちなみに、所在地変更についてはこちらの記事で解説しております。

建設業許可における所在地変更の手続き

必要な届出

電話番号に変更があった場合、変更届出書の提出が必要です。

所在地変更の場合と異なり、履歴事項全部証明書は添付不要です。

届出先

届出先は、「神奈川県県土整備局事業管理部 建設業課 横浜駐在事務所」です。

かながわ県民センター4階(横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2)にあり、横浜駅きた西口から徒歩5分ほどのところです。

提出方法

提出方法には

1、窓口での対面受付

2、郵送による受付

3、窓口での書類預かりによる受付

があります。

※令和5年1月10日から電子申請も可能

さいごに

営業所の場所を移動していない場合でも、電話番号に変更があった場合は、届出が必要となりますので、注意が必要です。

ちなみに、届出をすべき場合に届出を行わなかったり、届出の書類や添付資料に虚偽・不正があった場合、建設業法による罰則(6か月以内の懲役又は100万円以下の罰金)が適用される場合がありますので、変更があった場合は必ず届出をしましょう。

大鐘行政書士事務所では、建設業許可の取得からその後の手続きのサポートまで、まるっとお任せいただけます。

神奈川県、横浜市で建設業許可取得をお考えの際は、大鐘行政書士事務所へぜひお気軽にご相談ください!

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