Q 建設業許可を取得しようと考えていますが、2つ以上の都道府県に営業所がある場合、大臣許可が必要と聞きました。神奈川県に営業所の本店がありますが、東京都にも資材置き場・作業所としての支店があります。この場合、大臣許可が必要ですか?
A 東京都にある支店が「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」でなければ、建設業法における営業所には該当しないため、大臣許可は必要ありません。神奈川県で知事許可を取得することとなります。
知事許可と大臣許可
建設業許可は、営業所の設置場所により、知事許可(都道府県知事許可)と大臣許可(国土交通大臣許可)に分かれます。
営業所が1つの都道府県にある場合は知事許可、2つ以上の都道府県にある場合には、大臣許可を取得することになります。
例)神奈川県のみ営業所がある
⇒神奈川県知事許可
例)神奈川県に本店があり、東京都に営業所を設ける(本店、営業所ともに建設業を営む)
⇒国土交通大臣許可
建設業許可における「営業所」とは?
建設業法施行令によると、支店に準ずる営業所とは、次のように規定されています。
(支店に準ずる営業所)
第一条 建設業法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。
また、神奈川県の「建設業許可申請の手引き-令和4年度版-」(2024年7月現在最新)によると、営業所とは、次のように記載されています。
営業所とは
「本店、支店など常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、少なくとも次の要件を備えていることが必要です。
① 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な行為を行っていること。
電話、机、各種事務台帳等を備えた事務室が設けられていること。
代表者の自宅などを営業所と兼用している場合は、事務室部分と住居部分が明確に区分されていること、また、他社と建物やフロアを共有している場合などは、必ず他社と分離独立されていること。(部屋が別であることや、同一部屋ならば固定されたパーティション等で明確に区切られ、それぞれ電話、事務什器、商号表示があること。)
外部から商号が確認できる看板、表示等があること。
自己所有又は賃貸借等により営業所としての使用権原を有すること。
② 常勤役員等(経営業務管理責任者等)又は建設業法施行令第3条の使用人(①に関する権限を付与された者)が常時勤務していること。
③ 専任技術者が常勤していること。」
つまり、設問のような常時建設工事の請負契約を締結する事務所ではない、資材置き場・作業所については、ここでの営業所には該当しません。
さいごに
営業所について、ご自身での判断が難しい場合は、本店のある都道府県の建設業課へ問い合わせしてみることをおすすめします。
大鐘行政書士事務所では、建設業許可の取得からその後の手続きのサポートまで、まるっとお任せいただけます。
神奈川県、横浜市で建設業許可取得をお考えの際は、大鐘行政書士事務所へぜひお気軽にご相談ください!
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