建設業許可における「一式工事」と「専門工事」

Q 建設業許可を取得しようと思いますが、建築一式工事の許可を取ればどんな工事でもできますか?

A いいえ。一式工事の許可を受けた建設業者でも、500万円以上の他の専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事業の許可が必要です。

建設業許可の業種について

建設業許可は、2つの一式工事と27の専門工事(計29の業種)に区別されています。

一式工事

土木一式工事、建築一式工事

専門工事

大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、
電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、
鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、
板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、
内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、
電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、
水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事

建設業許可においては、このなかから営業する業種ごとに取得をします。
ちなみに、同時に2つ以上の許可を取得することも、現在の許可とは別の業種を追加して取得することも可能です。

一式工事とは

一式工事とは、「大規模又は施工が複雑な専門工事を、原則として元請業者の立場で総合的にマネージメント(企画、指導、調整 等)する事業者向けの業種」です。

自社で各専門工事の技術者を配置し施工するもしくは、下請業者に専門工事の下請け契約を行い、施工を依頼します。

ちなみに、500万円以上の契約には各専門工事の許可を受けた下請業者であることが必要です。

専門工事とは

専門工事とは、屋根工事や塗装工事等、工事内容の専門性に着目して区分された個別の工事のことをいいます。

さいごに

はじめの「Q」のように「一式工事の許可を取得すれば、オールマイティーだから何の工事でも請け負える」とはなりませんので、注意が必要です。

大鐘行政書士事務所では、29業種の建設業許可の取得から、その後の手続きのサポートまで、まるっとお任せいただけます。

神奈川県、横浜市で建設業許可取得をお考えの際は、大鐘行政書士事務所へぜひお気軽にご相談ください!

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