建設業許可に必要な証明書類の有効期限

Q 神奈川県で建設業許可新規を申請する予定です。身分証明書や銀行の残高証明書等が必要と聞いたので、早めに取得しておこうと思いますが、取得の際、何か気をつけることはありますか?

A 書類にはそれぞれ有効期限があるため、申請日を考慮して取得することが必要です。

建設業許可に必要な証明書類とは?

建設業許可の申請をする際、法務局等で取得した書類の添付が必要です。

それらの証明書類には、建設業許可申請において、有効期限が決められています(書類自体の有効期限ではありません)。

具体的には以下のような書類です。

・身分証明書

・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

・登記されていないことの証明書

・預金残高証明書

身分証明書

身分証明書とは?

建設業許可における身分証明書は、「成年後見人又は被保佐人とみなされるものに該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の本籍地所管の市町村の長の証明書」のことです。

証明事項の内容について選択する必要がある場合、以下の3事項の全てについて証明を受けます。

「破産者名簿に記載がありません。

禁治産、準禁治産者名簿に記載がありません。

後見の登記の通知を受けていません。」

※登記されていないことの証明書を医師の診断書に代える場合は、「破産者名簿に記載がないこと」の証明のみ受けます。

どこで発行される?

本籍地を所管する市町村の戸籍担当課で交付を受けることができます。

書類有効期間

申請日から起算して前3か月以内の原本であることが必要です(副本については写しでOKです)。

登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

登記事項証明書とは?

会社の登記情報を証明する書類のことです。

どこで発行される?

法務局で交付を受けることができます。

書類有効期間

申請日から起算して前3か月以内の原本であることが必要です(副本については写しでOKです)。

※「登記情報提供サービス」(インターネット)から印刷したものは、認証文・公印等が付加されていないため、使用することはできません。

登記されていないことの証明書

登記されていないことの証明書とは?

「成年後見人又は被保佐人の登記がされていないことの証明書」のことです。

建設業許可の要件の1つに、「欠格要件に該当しないこと」がありますが、身分証明書とともに、その要件を満たすための書類です。

どこで発行される?

法務局が発行します。

書類有効期間

申請日から起算して前3か月以内の原本であることが必要です(副本については写しでOKです)。

預金残高証明書

預金残高証明書とは?

銀行の預金残高を証明する書類です。

財産的基礎等確認書類(500万円以上の残高があることの証明)として、添付が必要になる場合があります。

どこで発行される?

各金融機関で交付を受けます。

書類有効期間

残高日が申請日から起算して前1か月以内の原本が必要です(副本については写しでOK)。

※ネットバンク利用の場合も、銀行印が押印された預貯金残高証明書が必要です。

さいごに

各書類の請求方法や手数料等の詳細については、各市町村や法務局のホームページで確認することができます。

大鐘行政書士事務所では、申請の際、お客様のご負担が少しでも軽くなるよう、証明書等を代理で取得するサービスをしております(取得の際は委任状をいただきます)。

神奈川県で建設業許可をお考えの際は、ぜひ、大鐘行政書士事務所までご相談ください!

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