Q 当社では神奈川県で建設業許可(知事・一般)を取得してから5年目に入ります。
許可更新の準備をしたいと思っているのですが、何が必要ですか?
A 大きく分けると以下の3種類が必要になります。
・申請書類等(建設業許可申請書、役員等の一覧表など)
・閲覧対象外法定書類(身分証明書など)
・確認資料(常勤資料など)
詳しい書類の内容は以下の解説で記載します。
建設業許可の更新とは?
建設業許可の有効期間は5年間です。
このため、許可取得後は5年ごとに更新を受ける必要があります。
※申請の際には、神奈川県のHPから最新の手引きをご確認ください。
建設業許可 – 神奈川県ホームページ
更新手続きはいつからできる?
許可の有効期間満了日の3か月前から申請が可能です。
有効期間満了日の30日前までに申請が必要です。有効期間の末日が土日祝日であっても、休日の翌日が満了日となるわけではないので、余裕を持ってスケジュールを組みましょう。
更新の手続きをしなかったらどうなる?
更新せずに有効期間が過ぎてしまった場合、その業種の許可はなくなります。
必要な場合は新規で取り直しをしなければなりません。
更新手続き前の注意
許可取得後、毎年(毎事業年度終了後4か月以内に)決算変更届の提出が必要です。
決算変更届の提出に漏れがあると更新の申請ができませんので、注意しましょう。
決算変更届についての記事はこちら↓↓
建設業許可の決算変更届は、作成から提出までお任せください!│大鐘行政書士事務所
更新申請に必要な書類
申請書類には大きく分けて以下の3つがあります。
・申請書類等
・閲覧対象外法定書類
・確認資料
それぞれ、正本・副本1部ずつ必要となります。
申請書類等(正本1部、副本1部)
建設業許可申請書
役員等の一覧表
営業所一覧表(更新)
証紙等はり付け欄
専技一覧表
誓約書
令3条使用人一覧表
定款の写し ※前回までの許可申請や届け出の内容から変更があった場合
表紙・財務諸表 ※特定建設業のみ
営業の沿革
所属建設業者団体 ※前回までの許可申請や届け出の内容から変更があった場合
健康保険等の加入状況
主要取引金融機関 ※前回までの許可申請や届け出の内容から変更があった場合
閲覧対象外法定書類(正本1部、副本1部)
表紙
常勤役員等(経管)証明書
常勤役員等(経管)、補佐者略歴書
登記されていないことの証明書 又は医師の診断書(常勤役員等、補佐者分)
身分証明書(常勤役員等、補佐者分)
許可申請者の調書
登記されていないことの証明書 又は医師の診断書
身分証明書
令3条使用人の調書
令3条使用人の登記されていないことの証明書又は医師の診断書
令3条使用人の身分証明書
株主(出資者)調書 ※前回までの許可申請や届け出の内容から変更があった場合
営業所資料(写真等)
履歴事項全部証明書
確認資料(正本1部、副本1部)
表紙
常勤役員等、補佐者の常勤資料、補佐者の地位の確認資料
専技の常勤資料
健康保険等確認資料(申立書のある場合の申立書)
直前決算の確定申告書の表紙(+メール詳細)決算報告頁の写し ※特定建設業のみ。窓口で原本持参の場合は添付不要
その他(1部ずつ)
役員等の氏名記入用紙
電算入力用紙(建設業許可申請書、経管証明書、健康保険等の加入状況)
さいごに
上記のほか、郵送の場合は申請に対応する送付票や返信用レターパックが必要となります。
令和5年1月10日からは電子申請も可能となっております。
申請方法によっても準備する書類が変わりますので、注意が必要です。
また、証明書類のなかには有効期限がある書類があるため、申請スケジュールを考えて取得することが必要です。
建設業許可に必要な証明書類の有効期限│大鐘行政書士事務所
大鐘行政書士事務所では、建設業許可後の更新や決算変更届の期限管理等も、まるっとお任せいただけます。
神奈川県で建設業許可をお考えの際は、ぜひ大鐘行政書士事務所へお気軽にお問い合わせください!
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