建設業許可取得後の手続きについて

Q 無事に建設業許可を取得しました。更新が5年後にあると聞いたのですが、その他にもやらなければならない手続きはありますか?

A 許可標識の提示や、決算変更届の提出、その他、必要な場合に応じて変更届を提出する必要があります。

建設業許可を取得した後は、以下のような手続きが必要となります。

1、営業所および工事現場に、許可標識の提示

建設業許可票とは?

建設業許可票とは、いわゆる看板(金看板と呼ばれることもあります)のことです。
建設業許可を取得したら、営業所や工事現場に一定の事項を記載した建設業許可票を提示することが、建設業法第40条により義務付けられています。
*建設業法第40条(標識の掲示)
「建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負ったものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。」

許可票を提示することにより、「適法な業者によって工事されています」ということが、対外的に証明できるのです。

作成するタイミングとしては、許可がおりて許可通知書が送られてきたら、すぐに作成するのが良いでしょう。

許可票については、こちらの記事に詳しく記載しています。

建設業許可票の掲示義務について

2、建設業法及び建設業の営業に関連して守るべき法令の遵守

建設業法遵守ガイドライン等、建設業法関連資料が国土交通省のホームページに公開されています。必ず読んで、遵守することが必要です。

3、毎事業年度終了後4か月以内に、決算変更届の提出

決算変更届とは?

建設業許可を取得した後は、毎事業年度終了後4か月以内に、決算報告として「決算変更届」を提出しなければなりません。

例:会社が3月決算の場合、7月中に決算変更届を提出

決算変更届の提出は法律で定められています(建設業法第11条)。
決算変更届を提出しない建設業者は、罰金刑等の対象となる場合があるほか(建設業法第50条)、経営事項審査を受けられず公共工事等に参加できないこととなりますので、必ず期限を守った提出をすることが必要です。

決算変更届については、こちらの記事で詳しく記載しています。

建設業許可の決算変更届は、作成から提出までお任せください!

4、5年ごとの更新

建設業許可の有効期間は5年間です。

このため、許可取得後は5年ごとに更新を受ける必要があります。

ちなみに、上記の決算変更届の提出に漏れがあると更新の申請ができませんので、注意しましょう。

建設業許可の更新については、こちらの記事で詳しく記載しています。

神奈川県の建設業許可の更新は、作成から提出までお任せください!

5、各種変更届の提出

以下のような変更があった場合、各届出を行う必要があります。

◆商号・名称、役員、所在地等の変更(30日以内)

◆常勤役員等(経営業務の管理責任者等)、専任技術者の交替(14日以内)

◆社会保険の加入状況の変更(14日以内。ただし、従業員数の変更のみの場合は、事業年度終了後、4か月以内に変更届を提出。)

さいごに

上記手続きの他、業種追加の場合は業種追加申請、区分変更の場合は般・特新規申請、営業所の新設、廃止、変更に伴う許可行政庁を異にする場合の許可替え新規や、許可の要件を欠いた場合や、許可業者をやめる場合の廃業届があります。

大鐘行政書士事務所では、建設業許可の取得からその後の手続きのサポートまで、まるっとお任せいただけます。

神奈川県、横浜市で建設業許可取得をお考えの際は、大鐘行政書士事務所へぜひお気軽にご相談ください!

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