建設業許可票の掲示義務について

建設業許可票とは?

建設業許可票とは、いわゆる看板(金看板と呼ばれることもあります)のことです。
建設業許可を取得したら、営業所や工事現場に一定の事項を記載した建設業許可票を提示することが、建設業法第40条により義務付けられています。

*建設業法第40条(標識の掲示)
「建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負ったものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。」

許可票を提示することにより、「適法な業者によって工事されています」ということが、対外的に証明できるのです。

作成するタイミングとしては、許可がおりて許可通知書が送られてきたら、すぐに作成するのが良いでしょう。

建設業許可票に記載すべき内容

許可票に記載すべき内容は、店舗用と建設工事の現場用で少し異なります。

許可票へ記載すべき内容(店舗掲示用)
1、一般建設業又は特定建設業の別
2、許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
3、商号又は名称
4、代表者の氏名
5、この店舗で営業している建設業の業種

許可票へ記載すべき内容(建設工事現場用)
1、一般建設業又は特定建設業の別
2、許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
3、商号又は名称
4、代表者の氏名
5、主任技術者又は監理技術者の氏名

建設業許可票の材質・サイズ

許可票の材質は特に決まりはありません。
金属、プラスチック等、ご自身で選ぶことが可能ですが、サイズについては定められています。
こちらも店舗用と建設現場用で異なります。

許可票のサイズ(店舗掲示用)

画像出典:国土交通省中部地方整備局「建設業法で定める標識の掲示とは」

許可票のサイズ(建設工事現場用)

画像出典:国土交通省中部地方整備局「建設業法で定める標識の掲示とは」

建設業許可票の更新について

建設業許可票に記載の内容が変更されたら、許可票も更新する必要があります。
建設業許可は、5年ごとに更新が必要となりますので、少なくとも5年に1度は看板も更新が必要です(許可年月日が新しくなるためです)。

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