Q 当社では神奈川県で建設業許可を取得し、建設業を営んでいます。
このたび代表者に変更があり、変更届の届出も済ませました。
建設業許可通知書は前の代表者が記載されたままなのですが、変更を証明するために、新しい代表者が記載された建設業許可通知書を発行してもらうことはできるのでしょうか?
A 建設業許可通知書については、再発行はできません。
許可を受けた内容に変更があった場合の証明については、いくつか方法があります。
建設業許可通知書について
建設業許可通知書とは、許可が下りた際に発行される書類のことです。
対外的に許可を受けた証明をする場合に使用する等、重要な書類となります。
建設業許可通知書については、申請時から変更があった場合(代表者の変更等)や、通知書を紛失してしまった場合に、再発行ができません。
それでは、変更内容を証明したい場合、どのような方法があるのでしょうか?
変更内容を証明したい場合の方法
1 建設業許可通知書+変更届の写しで証明する
2 建設業許可証明書を発行してもらう
3 国土交通省の『建設業者・宅建業者等企業情報検索システム』を使う
1 建設業許可通知書+変更届の写しで証明する
許可を受けた内容に変更があった場合については、建設業許可通知書+変更届の写し(届出済み)があれば、現在の許可の内容の証明はできます。
2 建設業許可証明書を発行してもらう
建設業許可証明書とは、その名のとおり、現在の許可の内容について証明できる書類のことです。
許可を受けた内容に変更があった場合については、許可通知書+変更届の写しで現在の許可の内容の証明はできますが、希望する場合、有料で証明書を発行できます。
それが、建設業許可証明書です。
建設業許可証明書発行の申請方法等については、以下の記事に記載しています。
建設業許可通知書を紛失してしまった場合、再発行はできる?│大鐘行政書士事務所
建設業許可証明書については、更新許可申請中に相手方に建設業許可を有していることを証明する場合などにも使えます。
なお、国土交通大臣許可の許可証明書の場合、令和2年4月以降、発行に際して目的が限定されていますので、注意が必要となります。
3 国土交通省の『建設業者・宅建業者等企業情報検索システム』を使う
国土交通省の『建設業者・宅建業者等企業情報検索システム』で、建設業許可情報(許可番号、商号又は名称、代表者氏名、所在地、許可有効期限、許可を受けた建設業の種類等) を常時、確認・出力することができます。
こちらはインターネットが使用できれば、すぐに確認することができますが、情報の更新にタイムラグがあるため、変更届出後すぐに内容を証明をする必要がある場合等には、上記1、2の方法の方が良いでしょう。
さいごに
大鐘行政書士事務所では、許可取得後についても、更新期限管理や決算変更届の案内等、手厚くサポートさせていただきます。
「建設業許可通知書をなくしてしまった!」「許可証明書を発行したいけどやり方がよく分からない!」など、建設業許可に関することは、お気軽にお問い合わせください!
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