建設業許可通知書とは?
建設業許可通知書とは、許可が下りた際に発行される書類のことです。
建設業許可通知書については以下の記事で説明しておりますので、よろしければご参照ください。
それでは、題名の建設業許可通知書を紛失してしまった場合には、再発行はできるのでしょうか?
結論から申し上げますと、建設業許可通知書については、再発行はできません。
万一紛失された場合には、「建設業許可証明書」を発行することができます。
建設業許可証明書とは?
建設業許可証明書とは、その名のとおり、現在の許可の内容について証明できる書類のことです。
建設業許可通知書については、申請時から変更があった場合(代表者の変更等)や、通知書を紛失してしまった場合に、再発行ができません。
許可を受けた内容に変更があった場合については、許可通知書+変更届の写しで現在の許可の内容の証明はできますが、希望する場合、有料で証明書を発行できるのです。
それが、建設業許可証明書です。
なお、国土交通大臣許可の許可証明書の場合、令和2年4月以降、発行に際して目的が限定されていますので、注意が必要となります。
建設業許可証明書を取得するには?
それでは、神奈川県の場合の申請方法や証明手数料をみていきます。
申請方法
所定の様式(「建設業関係証明書等交付申請書」)を記載のうえ、建設業課証明窓口(建設業課閲覧所内にあります)へ申請します。
証明手数料
建設業許可証明書の手数料は1通350円(神奈川県証紙を添付)です(令和5年12月1日現在の料金です)。
受付時間
受付時間は、午前9時から午後4時までです。
必要書類
以下の書類を持参のうえ、申請します。
1、許可通知書の写しまたは許可申請書副本の写し
2、商号、所在地、代表者、許可業種の変更があった場合、その変更届副本の写し
上記がない場合、関係者であることが分かる資料(事業所名記載の健康保険証、委任状等)
参考ページ:神奈川県ホームページ 建設業許可申請の手引き-令和4年度版-
さいごに
大鐘行政書士事務所では、許可取得後についても、更新期限管理や決算変更届の案内等、手厚くサポートさせていただきます。
今回の記事のような、「建設業許可通知書をなくしてしまった!」「許可証明書を発行したいけどやり方がよく分からない!」など、建設業許可に関することは、お気軽にお問い合わせください!