決算変更届にはどのくらい費用がかかる?

Q 建設業許可を取得後、毎年、決算変更届の提出が必要と聞きました。
費用はどのくらいかかるのでしょうか?

A ご自身で届出を行う場合は、数百円~数千円を想定すればよいでしょう。
行政書士に依頼する場合は、許可業種の数や事務所にもよりますが、知事許可の場合、3万円~4万円(消費税含む)が相場となっております。(日本行政書士連合会HP公表報酬額統計より)

決算変更届とは?

建設業許可を取得した後は、毎事業年度終了後4か月以内に、決算報告として「決算変更届」を提出しなければなりません。

例:会社が3月決算の場合、7月中に決算変更届を提出

決算変更届の提出は法律で定められています(建設業法第11条)。
決算変更届を提出しない建設業者は、罰金刑等の対象となる場合があるほか(建設業法第50条)、経営事項審査を受けられず公共工事等に参加できないこととなりますので、必ず期限を守った提出をすることが必要です。

自分でも作成できますか?

行政書士に依頼せず、ご自身で作成したいという方もいらっしゃると思います。

もちろんご自身でも作成・提出は可能です。

実際にご相談いただいた方のなかでも、ご自身で作成したことがあるという方がいました。しかし、「工事経歴書の作成や、財務諸表を建設業許可用に入力する作業が大変で、専門家へ任せた方が安心できるし、時間も節約できる」とおっしゃっていました。

お仕事でなかなか時間がとれない方や、時間を有効に使いたいという方は、ぜひ専門家へお任せください。

決算変更届にかかる費用はどのくらい?

それでは本題の決算変更届にかかる費用ですが、ご自身で届出を行う場合は、納税証明書や郵送代等の実費のみなので、数百円~数千円を想定すればよいでしょう。

行政書士に依頼する場合は、業種の数や事務所にもよりますが、知事許可の場合、3万円~4万円(消費税含む)が相場となっているようです。

※日本行政書士連合会がHPで公表している報酬額統計(5年に1度調査を実施)では、令和2年度の建設業許可の決算変更(知事許可)の場合で一番多いのが3~4万円(消費税含む)で42%(次いで2万円~3万円が17%)となっております。こちらは、業種の数や事務所の規模によっても費用が異なる場合があります。依頼する場合は、事前に費用がいくらかかるのかしっかり確認しましょう。

ちなみに、当事務所で決算変更届をご依頼いただいた場合、費用として33,000円(税込)をいただいております。

さいごに

大鐘行政書士事務所では、1年に1回の届出に漏れがないよう、決算変更届の案内や、出張相談でのヒヤリングにより、各届出の提出をスムーズにサポートさせていただきます。

神奈川県で建設業許可申請・各種変更届をお考えの際は、大鐘行政書士事務所までお気軽にお問合せ下さい!

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