決算変更届を作成する!(神奈川県)

建設業許可を取得後、毎年、決算変更届の提出が必要と聞きました。
どのように作成したら良いですか?

神奈川県の「建設業許可申請の手引き」を参照しながら作成します。
ご自身でもちろん作成は可能ですが、時間がない場合や不安な場合は、専門家の力を使いましょう!

決算変更届とは?

建設業許可を取得した後は、毎事業年度終了後4か月以内に、決算報告として「決算変更届」を提出しなければなりません。

例:会社が3月決算の場合、7月中に決算変更届を提出

決算変更届の提出は法律で定められています(建設業法第11条)。
決算変更届を提出しない建設業者は、罰金刑等の対象となる場合があるほか(建設業法第50条)、経営事項審査を受けられず公共工事等に参加できないこととなりますので、必ず期限を守った提出をすることが必要です。

どのように作成したら良い?

神奈川県の「建設業許可申請の手引き」の最新版を参照しながら作成します。

※最新の手引きについては、神奈川県HPをご確認ください。

建設業許可用のソフトを使用して作成するか、神奈川県のHPから書式をダウンロードして、入力していきます。

事前に準備するもの

作成にあたって、準備する書類は以下のとおりです。

・該当年度の確定申告書

・該当年度の工事内容、金額が分かるもの(工事請求書・注文書)

提出書類

提出書類は、以下のとおりです。

・決算変更届
・工事経歴書
・直前3年の工事施工金額
・財務諸表
・事業報告書(株式会社の場合のみ)
・納税証明書

※納税証明書とは?

決算変更届の添付書類として、納税証明書が必要となります。

発行:県税事務所

税目:法人は法人事業税、個人は個人事業税

法人は直前の該当決算期のもの、個人の場合は、前々年所得分(決算年の前年分)を添付します。

どこに提出する?

書類の作成が完了したら、書類を提出します。

神奈川県の場合、届出窓口は

「神奈川県県土整備局事業管理部 建設業課 横浜駐在事務所」です。

かながわ県民センター4階(横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2)にあり、横浜駅きた西口から徒歩5分ほどのところです。

窓口での受付の他、郵送等でも届出が可能です。

行政書士に依頼する場合に用意するものは?

基本的にはご自身で作成される場合と変わりませんが、事務所によっても異なるため、依頼する場合は事前に確認しておくと良いでしょう。

大鐘行政書士事務所では、1年に1回の届出に漏れがないよう、決算変更届の案内や、訪問でのヒヤリングにより、各届出の提出をスムーズにサポートさせていただきます。

神奈川県で建設業許可申請・各種変更届をお考えの際は、大鐘行政書士事務所までお気軽にお問合せ下さい!

大鐘行政書士事務所
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