産業廃棄物収集運搬業許可申請の変更点について(令和5年9月1日から)

神奈川県の産業廃棄物収集運搬業許可(積替・保管を除く。)申請について、一部の添付資料が省略となりました。

今回は変更となった書類について見ていきたいと思います。

すべての申請(新規・更新・変更)で省略

以下の書類は、新規・更新・変更許可申請のすべてについて、省略することとなった書類です。

・事業計画書・第3面(積替・保管施設の概要)

・駐車場の案内図・配置図及び使用権原を証明する資料

・事務所の案内図

・船舶国籍証書の写し又は小型船舶登録事項証明書の写し

・船舶の航路図

・政令使用人の氏名が表示された組織図

更新・変更許可申請で省略

更新・変更許可申請で省略することとなったのは、以下の書類です。

・収集運搬車両・船舶の写真

ただし、前回の申請や届出から変更がある場合は、別途変更届の提出が必要です。

更新許可申請で省略

更新許可申請で省略することとなったのは、以下の書類です。

・前回申請時と同じ種類の容器の写真

今回の変更点について

今回の変更で、許可申請時における資料作成に関する事務負担が軽減されることとなりました。

特に、更新時の収集運搬車両写真の省略については、更新を控えている事業者様にとっては、負担が減り、嬉しい部分なのではないでしょうか。

大鐘行政書士事務所では、神奈川県、東京都を中心に、産業廃棄物収集運搬業の許可申請サポートを行っております。

許可取得後は、更新期限管理や、内容に変更があった場合の変更届出書の提出等もしっかりサポートいたします。

ぜひお気軽にお問い合わせください。