建設業許可における「知事許可」と「大臣許可」

Q 神奈川県に営業所がありますが、東京や埼玉でも工事を請け負う予定です。大臣許可が必要になりますか?

A いいえ。神奈川県に営業所がある場合は、神奈川県知事許可を申請します。

知事許可と大臣許可とは?

建設業許可は、営業所の設置場所により、知事許可(都道府県知事許可)と大臣許可(国土交通大臣許可)に分かれます。

営業所が1つの都道府県にある場合は知事許可、2つ以上の都道府県にある場合には、大臣許可を取得することになります。

例)神奈川県のみ営業所がある
⇒神奈川県知事許可

例)神奈川県に本店があり、東京都に営業所を設ける(本店、営業所ともに建設業を営む)
⇒国土交通大臣許可

知事許可か大臣許可かの判断は、工事を請け負う場所ではなく、営業所の場所で判断することとなります。建設工事を請け負う場所に制限はありませんので、知事許可であっても、全国のどこでも工事を行うことが可能です。

設問のように神奈川県許可業者が、東京都や埼玉県で工事を請け負うことも、もちろん可能です。

さいごに

大鐘行政書士事務所では、建設業許可の取得からその後の手続きのサポートまで、まるっとお任せいただけます。

神奈川県、横浜市で建設業許可取得をお考えの際は、大鐘行政書士事務所へぜひお気軽にご相談ください!

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