建設業許可の申請をする際、法務局や県税事務所で取得した書類の添付が必要です。
「登記されていない証明書」等、あまり聞きなれない書類もあると思います。
今回はそれらの書類について、お伝えしていきたいと思います。
納税証明書
納税証明書とは?
建設業許可における納税証明書とは、法人であれば法人事業税、個人であれば個人事業税を、納めたことの証明書です。
直前決算の事業年度分の原本の添付が必要となります(副本については写しでOK)。
個人事業税については、申請が
10月1日以降→前年所得分
9月30日以前→前々年所得分
の納税証明書を添付します。
新規設立で決算期を迎えておらず、納税証明書が添付できないときは、法人設立(開設)届出書の控えの写し又は個人事業開業届出書控えの写しを、納税証明書の代わりに添付します。
どこで発行される?
県税事務所で交付を受けることができます。
身分証明書
身分証明書とは?
建設業許可における身分証明書は、「成年後見人又は被保佐人とみなされるものに該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の本籍地所管の市町村の長の証明書」のことです。
証明事項の内容について選択する必要がある場合、以下の3事項の全てについて証明を受けます。
「破産者名簿に記載がありません。
禁治産、準禁治産者名簿に記載がありません。
後見の登記の通知を受けていません。」
※登記されていないことの証明書を医師の診断書に代える場合は、「破産者名簿に記載がないこと」の証明のみ受けます。
どこで発行される?
本籍地を所管する市町村の戸籍担当課で交付を受けることができます。
書類有効期間
申請日から起算して前3か月以内の原本であることが必要です(副本については写しでOK)。
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
登記事項証明書とは?
会社の登記情報を証明する書類のことです。
どこで発行される?
法務局で交付を受けることができます。
書類有効期間
申請日から起算して前3か月以内の原本であることが必要です(副本については写しでOK)。
※「登記情報提供サービス」(インターネット)から印刷したものは、認証文・公印等が付加されていないため、使用することはできません。
登記されていないことの証明書
登記されていないことの証明書とは?
「成年後見人又は被保佐人の登記がされていないことの証明書」のことです。
建設業許可の要件の1つに、「欠格要件に該当しないこと」がありますが、身分証明書とともに、その要件を満たすための書類です。
どこで発行される?
法務局が発行します。
書類有効期間
申請日から起算して前3か月以内の原本であることが必要です(副本については写しでOK)。
預金残高証明書
預金残高証明書とは?
銀行の預金残高を証明する書類です。
財産的基礎等確認書類(500万円以上の残高があることの証明)として、添付が必要になる場合があります。
どこで発行される?
各金融機関で交付を受けます。
書類有効期間
残高日が申請日から起算して前1か月以内の原本が必要です(副本については写しでOK)。
※ネットバンク利用の場合も、銀行印が押印された預貯金残高証明書が必要です。
さいごに
最新の各書類の請求方法や手数料等の詳細については、各市町村や法務局、県税事務所等のホームページで確認することができます。
大鐘行政書士事務所では、申請の際、お客様のご負担が少しでも軽くなるよう、納税証明書や登記されていないことの証明書等を代理で取得するサービスをしております(取得の際は委任状をいただきます)。
神奈川県、横浜市で建設業許可をお考えの際は、ぜひ、大鐘行政書士事務所までご相談ください!