電気工事業の登録とは?

電気工事業の登録等について

電気工事業をはじめる場合(お客様の住宅や工場・ビルで、一般電気工作物等や、自家用電気工作物の配線や設備工事を行う場合)は、電気工事業の登録等が必要となります。

※一般電気工作物等や自家用電気工作物とは
電気工作物とは – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)より)
一般用電気工作物等
一般用電気工作物

600ボルト以下で受電または一定の出力以下の小規模発電設備で、受電線路以外の線路で接続されていないなど、安全性の高い電気工作物を指します。
おもに、一般家庭・商店・小規模の事務所等の屋内配線や一般家庭用の太陽電池発電設備が該当します。
小規模事業用電気工作物
10キロワット以上50キロワット未満の太陽光発電設備や20キロワット未満の風力発電設備などが該当します。
一部の小規模な発電設備については、経済産業省へ基礎情報の届出と使用前自己確認が必要になります。

◆自家用電気工作物
事業用電気工作物のうち、電気事業の用に供する電気工作物以外のものを指します(おもに、ビルや工場等の屋内外配線)。このうち、最大電力500キロワット未満の需要設備の電気工事をする場合に、電気工事業の登録等が必要となります。
自家用電気工作物の電気工事を行う場合には、第一種電気工事士免状が必要です。

電気工事業者の4分類

電気工事業者は、施工する電気工作物の種類と建設業許可の有無により、4通りの電気工事業者に分類されます。
それぞれ各都道府県の電気工事業についてのページ記載の様式に従って、登録の申請や届出をします。

1、登録電気工事業者

一般電気工事のみor一般電気工事&自家用電気工事
建設業許可:なし

2、みなし登録電気工事業者

一般電気工事のみor一般電気工事&自家用電気工事
建設業許可:あり

3、通知電気工事業者

自家用電気工事のみ
建設業許可:なし

4、みなし通知電気工事業者

自家用電気工事のみ
建設業許可:あり

*申請様式や必要書類の詳細については、各都道府県の電気工事業についてのページを検索すると、手引きや最新の情報が掲載されています。
神奈川県の電気工事業登録等についてはこちら

書類の提出先は?

登録申請書の提出先は、経済産業大臣または都道府県知事です。
営業所が1つの場合は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事へ提出します。
2以上の都道府県の区域内に営業所を設置して電気工事業を営む場合は、経済産業大臣等に申請や届出が必要となります。

登録・届出後の手続きについて

届出した内容に変更があったとき、新たに別の都道府県にも営業所を設けたとき、電気工事業を廃止したときは、それぞれ届出が必要になります。
また、建設業許可業者である「みなし登録電気工事者」及び「みなし通知電気工事業者」については、5年ごとの建設業許可を更新したときにも届出が必要となります。
「登録電気工事業者」については、登録有効期限が5年となっておりますので、(登録有効期限の1カ月前から申請可能)期限が切れる前に、更新の登録申請を行うことが必要です。
なお、既に電気工事業の登録をしている登録電気工事業者が建設業許可を取得した場合も、開始届が必要となりますので、注意が必要です。

さいごに

建設業許可を更新した際は、上記のとおり電気工事業についても届出が必要となりますので、忘れずに対応しましょう!
大鐘行政書士事務所では、建設業許可はもちろん、電気工事業の登録や届出等も対応しております。
更新の際の期限管理もしっかりサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください!

※参考ページ
電気工事業法に基づく電気工事業者の登録|東京都環境局 (tokyo.lg.jp)
電気工事業の登録、届出のご案内 – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)
電気工事業法の申請・届出等の手引き(METI/経済産業省)