【建設業許可の要件】財産的基礎等の要件について

Q 建設業許可を取るのに、お金についての要件があると聞きました。
どんな内容ですか?

A 建設業許可の要件に一つに財産的基礎等の要件があります。
一般建設業と特定建設業で要件の内容は異なりますが、一般建設業の場合は、以下のいずれかに該当することが必要です。
①直前の決算において自己資本の額が500万円以上であること
②500万円以上の資金調達能力のあること
③直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること

建設業許可を取得するにあたり、請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していることが必要となります。

財産的基礎等の要件は、一般建設業と特定建設業で異なりますが、今回は一般建設業の要件について解説します。

一般建設業の場合は、以下のいずれかに該当することが要件となります。

直前の決算において自己資本の額が500万円以上であること

500万円以上の資金調達能力のあること

直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること

①直前の決算において自己資本の額が500万円以上であること

直前の決算とは?

税務署に確定申告済みの決算期で直近のもの

自己資本の金額とは?

法人の場合

確定申告書の貸借対照表の純資産額

個人の場合

期首資本金、事業主借勘定および事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額

②500万円以上の資金調達能力のあること

主要取引金融機関発行の500万円以上の預貯金残高証明書

※残高日が申請書の受付日から起算して前1か月以内である必要があるので、取得のタイミングに注意が必要です。

③直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること

更新は5年に1度あります。5年間許可を受けて継続した実績があれば、一般建設業の場合は更新時に財産的基礎要件の書類は不要です。

ただし、初回更新前に業種追加や般特新規の申請をする場合は、上記①もしくは②に該当することが必要となります。

☆参考条文

建設業法

第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

一~三 略

 請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。

さいごに

大鐘行政書士事務所では、建設業許可の取得からその後の手続きのサポートまで、まるっとお任せいただけます。

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